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解雇/退職勧奨とは-社員に辞めてほしいとき-

使用者が労働者を辞めさせることは簡単ではありません。一方で、辞めさせることに合理的な理由があり、やむを得ない事情を証明できれば違法とはなりません。本記事では、労働トラブルの可能性も考慮しつつ、労働者に辞めてもらうための手順を解説します。
2025.12.11
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筆者プロフィール

東京都在住・東京都社会保険労務士会所属のリーマン社労士です。

顧問先企業の労務相談をはじめ、給付金申請、年金相談等の社労士業務全般に従事しています。

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